夏期留学プログラム

2001年3月27日に当局によって合格し、
2001年4月10日に学長林氏によって認可された

I. 大同大学夏期留学プログラムの目的は、研究の促進により学生と学部の学術的優勢を高め、国際的文化交流と学術交流を強化することである。

II. 夏期留学対象の教員と学生は本学認可の大学と研究機関にのみ夏期留学できる。政府補助計画などの特殊事情により、教員が他の機関に在籍るる可能性がある。本条項は教員の学位獲得のための夏期研究とは無関係である。

III. 夏期留学参加希望の教員は所属学科の推薦が必要である。次に、留学委員会が候補者を評価し、学長に推薦する。学長の承認を得たあと、本学から海外機関に告知する。

IV. 本学所属の教員は海外研究期間における支出の全額補助が受領できる。旅費などの資金援助のためには申請書を提出しなければなりない。

V. 夏期留学プログラムが完了した時点で、教員は留学期間に二回大同大学に貢献する義務があり、経済援助を受ける教員は海外生活の間に一度本学に戻る必要がある。

VI. 学生向けの夏期留学プログラムは自費である。参加者は筆記試験と面接を含んだ3つの過程で選ばれる。選抜の過程は募集人数や各大学と研究機関の関心程度により毎年異なる。学校と学科は適格学生のリストを学部長に提出し、最終リストが学長により確認されると、海外の学校に決定を告知する。

VII. すべての海外留学手順は本学と教育部(文部省)の方針を守るべきである。

VIII. 留学の単位移転は所属学科と学務課の承認が必要である。

IX. 学生は海外留学の成績証明書を学務課に提出ること。

X. 上記の規定は当局の承認によって実行され、修正時も同様である。